貯水槽水道施設の衛生管理
貯水槽水道の管理・検査について
◆簡易専用水道設置者がしなくてはいけないこと
(貯水槽の有効容量が10m3を超えるもの)
- 厚生労働大臣の登録を受けた検査機関による検査の受検
(水道法第34条の2第2項(簡易専用水道))、(水道法施行規制第56条(検査))
- 貯水槽の清掃や施設の点検の実施
(水道法第34条の2第1項(簡易専用水道))、(水道法施行規則第55条(管理基準))
- 供給している水に異常や汚染があった場合の措置
(水道法第34条の2第1項(簡易専用水道))、(水道法施行規制第55条(管理基準))
簡易専用水道の設置者は、厚生労働大臣の登録を受けた検査機関に依頼して、定期(1年以内ごとに1回)に検査を受けなければなりません。
●主な検査内容は次のとおりです。
- 施設の外観検査:水槽等の点検や、その周辺の状況についての検査
- 水質検査:給水栓における水の臭気、味、色、色度、濁度、残留塩素の検査
- 書類検査:設備等の関係図面、水槽の清掃記録、その他の管理記録の検査
◆小規模貯水槽水道の設置者が務めること
(有効容量が10m3以下のもの)
企業管理規程(条例等)で定めるところにより、当該貯水槽水道を管理し、及びその管理の状況に関する検査を受けるよう努めなければならない。
(金沢市水道供給条例第37条第2項)
- その管理については、簡易専用水道の管理基準に準じて管理すること。
(金沢市水道供給条例第37条第2項)、(金沢市水道供給条例細則第27条(1))
- 1年以内ごとに1回、定期に、厚生労働大臣の登録を受けた者による給水栓における水の色、濁り、臭い及び味に関する検査並びに残留塩素の有無に関する水質の検査を受けること。
(金沢市水道給水条例第37条第2項)、(金沢市水道給水条例細則第27条(2))
索 引
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