貯水槽水道施設の衛生管理
水質の管理
- 水の状態を観察
透明なガラスコップに水をくみ、水の色、濁り、臭い、味をチェックし、飲料水の安全を確認しましょう。 - 水質に関する検査
水質に関する検査については、「貯水槽水道の管理・検査について」に記載していますが、その他に以下の項目についても年1回以上、検査することをおすすめします。
水質検査の項目
一般細菌、大腸菌、硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素、鉄、塩化物イオン、カルシウム・マグネシウム等(硬度)、有機物(全有機炭素の量)、pH値、味、臭気、色度、濁度
図面・書類の保管
施設の設置・系統及び周囲の状況を明らかにした図面は永久保管し、定期検査の記録、水槽の清掃、その他の管理についての記録は3年間保存しましょう。
水の異常や汚染事故があった場合
水の異常や汚染事故があった場合、貯水槽水道の設置者は直ちに以下の措置をとってください。
- 直ちに保健所及び企業局に連絡し、指導に従ってください。
- 水に異常を認めた時は、専門の検査機関で水質検査を行ってください。
- その水の利用者に対し、飲用しないように周知するとともに、必要があれば給水バルブ等を閉めるなどをして、給水を停止してください。
- 近隣や直結直圧の水栓から代替水を確保してください。
- 事故原因の除去、給水の再開等については、保健所または企業局の指導に従ってください。
索 引
水道についてお困りの方は
フリーアクセス 0800-200-2728 (平日8時30分~17時00分)
企業局指定給水装置工事事業者 第347号
建築物飲料水貯水槽清掃業 石川県 5貯 第435号